J-クレジット制度
2013年4月以降、国内クレジット制度は、環境省のJ-VER制度と統合され、「J-クレジット制度」として、2020年度まで運用されることになりました。
J-クレジット制度は、国内クレジット制度と大きく異なっていませんが、申請者に影響のある変更点もあります。また、特定のCO2削減方法では、申請手続きの厳格化やCO2削減量が少なくなる計算方法への変更が行われておりますので、注意が必要です。
J-クレジット制度の特徴(国内クレジット制度からの主な変更点)
【申請者に有利な変更点】
① 申請者に制限を設けない、大企業も申請可能
※国内クレジット制度では自主行動計画非参加企業に限定
② J-クレジットの購入者が未決定の場合でも計画申請が可能
※国内クレジット制度では購入者が決定していることが必要
③ 投資回収年数が長い設備は投資回収年数の計算が不要「ポジティブリスト」
※国内クレジットではすべてのプロジェクトで投資回収年数の計算が必要
【申請者に影響のある変更点】
① CO2削減量の起算日はプロジェクトの登録申請日もしくはモニタリング可能日
※国内クレジット制度では起算日はプロジェクト開始日
⇒J-クレジット制度はCO2削減設備稼働前に申請することが望ましい(登録前のCO2削減量は対象外)
② CO2削減量の計算・記録対象のメーターは計量法に基づくもの
※国内クレジット制度では計量法の要件なし
⇒計量法に基づかない個別メーターは、推定誤差を設定するため、CO2削減量が小さくなる
③ 発熱量などの計測(モニタリング)の頻度を規定
※国内クレジット制度ではモニタリング頻度の要件なし
⇒要求頻度を満たさない場合は、保守的数値を設定し、CO2削減量が小さくなる
④ CO2削減設備から付随して発生するCO2排出量が1%以上の場合、CO2削減量を減算
※国内クレジット制度では5%以上
⇒1%以上5%未満の場合、概算でCO2排出量を計算し、CO2削減量が小さくなる
【その他制度上の変更点】
① 制度運営と方法論承認の委員会と、事業承認とクレジット認証の委員会の2つ体制
※国内クレジット制度では委員会は1つ
② 審査機関の要件の厳格化(ISO14065 の認定機関)
※国内クレジット制度ではISO14065 の認定は不要
③ 2013年4月以降に実施されるCO2削減設備等
ー2013年度中に限り、2012年度に導入したCO2削減設備等の申請が可能
※国内クレジット制度では2008年4月以降
④ 森林管理プロジェクトも対象
※国内クレジット制度では対象外
⑤ 地域版排出権取引制度(地域版J-クレジット制度)も対象
※国内クレジット制度では対象外
国内クレジット制度のプロジェクトの扱い
① 国内クレジット制度で承認されたプロジェクトも継続して、クレジット発行可能
- 事業者が移行届を提出
- CO2削減設備稼働後8年間は、国内クレジット制度のルールでCO2削減量を計算
- 8年経過後は、再審査を受けて、J-クレジット制度のルールでCO2削減量を再計算
(再審査時の標準設備と比較するため、一般的にCO2削減量は小さくなる)
② 国内クレジット制度で認証された国内クレジットは継続して利用可能
国内クレジット制度のプロジェクト実施者が注意すべき点
審査費用の助成がなくなりました。
2013年4月1日以降のCO2削減量についてクレジット認証申請する場合には、審査費用(10万円程度)の負担が必要となります。